【法文】
学説彙纂第3巻第5章第30(31)法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Papinianus libro secundo responsorum
パーピニアーヌス(質疑録第二巻)
【翻訳】
人あり解放に因る自由人又は友人に金銭の借入を委託したり、債権者は委任証書を信用して金銭を貸与し保証人は履行を保証したり、此の場合には其の金銭が縦ひ委託者の利益に使用せられずとするも貸主及び保証人は支配人訴権に倣ひ委託者に対して「事務管理」訴権を行使することを得べし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】