【法文】
学説彙纂第3巻第5章第34(35)法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Scaeuola libro primo quaestionum
スカイヴオラ(質疑録第一巻)
【翻訳】
又売買解除の事件は事務管理訴権中に混同せず、随て売買解除訴権は六ヶ月の満了に因りて消滅す、但し買主の事務を管理せる売主が其売りたる奴隷を本人の財産中に発見せざるとき又は之を発見したるも従物として奴隷と共に売りたる添加物若は奴隷の価格減損を填補するに必要なるもの若は売主が直に自ら賠償を受くるに足るべきものが管理中なる買主の事務より発生せざるが為め買主の財産に依らず奴隷を通じて得たるものを発見せず随て又受領せざるときに限る。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】