【法文】
学説彙纂第3巻第5章第34(35)法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Scaeuola libro primo quaestionum
スカイヴオラ(質疑録第一巻)
【翻訳】
然れども若し事務管理者が永久の債務関係を発生する或他の原因に依り本人の債務者にして有資力者なるときは履行を為さざるが故を以て責を負はせらるるものに非ず但し債務者が利息を請求するの意思を以て訴訟を提起せるに非ざる場合に限る。後見人が被後見人の債務者たる場合に付ては規則を異にす、何故となれば此の場合に於ては前の債務の履行を受けて現債務を後見訴訟に依らしむるを被後見人の利益とすればなり、随て事務管理者は後見訴権に依りて債務を負ふべきものとす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】