【法文】
学説彙纂第3巻第5章第35(36)法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro quarto quaestionum
パウルス(質疑録第四巻)
【翻訳】
善意に奴隷なりとして予に仕ふる自由人が金銭を借受け之を予の利益に転用したる場合には予は如何なる訴権に依りて予の為めに利用せられたる金銭の返還を強要せらるべきかを考へざるべからず、何故となれば右の者は予の事務を友人の事務としてに非ず主人の事務として管理したればなり、然れども右の者は事務管理の訴権を附与せらるべきものとす、此の訴権は貸主に対する履行と共に消滅す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】