【法文】
学説彙纂第3巻第5章第38(39)法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro tertio de uerborum obligationibus
ガーイウス(言語債務関係に付て第三巻)
【翻訳】
或者が他人の為めに履行を為すときは縦ひ本人の意思に反し又は本人が之を知らざる場合と雖も其の人の債務関係を解消せしむ、然れども第三者は債権者の意思に因らずして其の債権を適法に取立つることを得ず。何故となれば自然上 [1]並びに法律上の道理は他人の知らざる場合又は其の意に反する場合と雖も其の者の状態を良化し得るも之を悪化し得ざるの原則を確立すればなり。
【注】
[1]訳註、英訳(二百九十四頁)には原語naturalis ratioをcommon senseと訳す
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】