【法文】
学説彙纂第3巻第5章第39(40)法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro decimo ad Sabinum
パウルス(サビーヌス註解第十巻)
【翻訳】
予が汝と家屋を共有し而して汝の持分の為めに隣人に対して将来発生の虞ある損害に対する担保問答契約を為し之が為めに何ものかを給付したるときは予は共有物分割訴権に依らず寧ろ事務管理の訴権に依りて汝を訴へ得るものと云はざるべからず何故となれば予は共有者の持分を防衛するの義務無しと雖も自己の持分を防衛するは予の権に在ればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】