【法文】
学説彙纂第3巻第5章第40(41)法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Paulus) libro trigensimo ad edictum
同人(告示註解第三十巻)
【翻訳】
予の不知若は不在なるに拘らず加害物交付請求の訴訟に於て予の奴隷の為めに防禦したる者は単に奴隷の事実財産の限度に於てのみならず全額に付き事務管理訴権を以て予に請求することを得べし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】