【法文】
学説彙纂第3巻第5章第41(42)法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Paulus) libro trigensimo secundo ad edictum
同人(告示註解第三十二巻)
【翻訳】
汝は予の奴隷の請に応じて予の事務を管理したり此の場合に於て若し汝の管理が予の奴隷の単なる願望に因りたるときは汝と予との間に事務管理の訴権の成立あるべく、之に反して若し其の奴隷の委託に因りたるときは汝は事実財産に付ての訴権及び利益転用に付ての訴権に依り予を訴ふることを得と解答せられたり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】