【法文】
学説彙纂第3巻第5章第44(45)法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro quarto opinionum
同人(意見録第四巻)
【翻訳】
チチウスは其の姉又は妹が死亡者の遺言相続人と為りたりと信じて相続債権者に金銭を弁済したり。チチウスは其の姉又は妹の事務を管理するの意思を以て右の弁済を為したるに実は遺言が無効と為りたるに因り死亡者たる父の自権者相続人たる数児の為めに事務を管理したることと為りたり、然れどもチチウスに損害を負はしめざるを以て衡平とするが故にチチウスは事務管理の訴権を以て其の給付したるものを右の自権者相続人に対し得べしと決定せられたり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】