【法文】
学説彙纂第3巻第5章第45(46)法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Africanus libro septimo quaestionum
アーフリカーヌス(疑問録第七巻)
【翻訳】
汝は土地の購入を予の息男に委託したり予は其の事実を知りて自ら汝の為めに土地を購入したり。此の場合に予は如何なる意思を以て予が之を購入したるかは須要なる問題なりと思惟す若し予が汝の必要とせるものを供給せんが為めに購入し又汝が土地の購入を希望するの意思あることを了知したるときは汝と予とは互に事務管理の訴権を有す是れ全く委任無なかりし場合にても又は汝がチチウス委託したるに予がチチウスよりも適当に此の事務を遂行し得べしと信じて自ら之を購入したる場合にても汝と予とは互に事務管理の訴権を有すると同一なり。之に反して若し予が息男をして委任訴権に対する責を負はしめざらんが為め自ら購入を為したるときは予は予の息男を経由して委任訴権に依りて汝を訴へ得べく又汝は予に対して事実財産に付ての訴権を有すと為すとを以て寧ろ妥当なりとす、何故となればチチウスが右の委任を引受け予がチチウスに責を負はしめざらんが為め其の名義を以て自ら購入したるときは、予は事務管理の訴権を以てチチウスを訴へ得べく又チチウスと汝とは互に委任訴権を以て訴へ得べければなり。汝が予の息男に汝の保証人たるべきことを委託し而して予が汝の保証人と為る場合に付ても規定を同うす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】