【法文】
学説彙纂第3巻第5章第48(49)法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Africanus libro octauo quaestionum
アーフリカーヌス(質疑録第八巻)
【翻訳】
予の売却したる奴隷が売主なる予より或物を盗み其の奴隷の買主が右の物を売り而して其の後其の物が滅失したるときは予は代金に付て事務管理の訴権を有すべきものとす是れ恰も汝が自己の事務なりと信じて予の事務を管理したるときは汝は事務管理の訴権を有すべく、又之と反対に汝が予に属する相続財産を相続人たる汝に属するものなりと信じたるが為め遺言者の遺贈せる汝自身の物を既に他人に給付し之が為めに予が給付の義務を免れたるときは汝は予に対して事務管理の訴権を有すべきが如し。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】