【法文】
学説彙纂第3巻第5章第5法文第11項(第6法文第9項)
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro decimo ad edictum
同人(告示註解第十巻)
【翻訳】
予はチチウスを汝の債務者と思惟して予に債務の履行を法廷外に於て催告しチチウスは汝に債務を負はざるに之を履行し而して後日何時が此の事実を知りて右の履行を追認したるときは、汝は事務管理の訴権を以て予を訴ふることを得るや否や、是れペーヂウスが其の著第七巻中に疑問とせる所なり、ペーヂウスは曰く、此の点に付ては多少の疑無きに非ず、何故となればチチウスは汝の債務者に非ざるが故に汝の事務の管理無ければなりと。然れども、又曰く、右の事務は追認に因りて汝の事務と為りたりと、故に、債務の取立を受けたる者が追認者に対して返還請求権を有すると同じく、追認後には汝は予に対して訴権を有すべし。是を以て、本来汝の事務に非ずと雖も汝の計算を以て管理せられたるものは追認に因りて汝の事務と為るべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】