【法文】
学説彙纂第3巻第5章第5法文第12項(第6法文第10項)
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro decimo ad edictum
同人(告示註解第十巻)
【翻訳】
ペーヂウスは又曰く、チチウスの相続人はセイウスなるに、予は汝を相続人と信じて汝の為めにチチウスの債務者を訴へ以て其の債権を取立て其の後汝が之を追認するときは、予は汝に対して事務管理の訴権を有し、汝も亦予に対して之を有すと。汝或は云はん、管理せられたる事務は予の事務に非ず他人の事務なりと、然れども、此の点は追認に依り補充せられたる結果として其の事務は汝の為めに管理せられたるものと之を認めざるべからず、随て予は汝に対して遺産の請求訴訟を為すことを得べし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】