【法文】
学説彙纂第3巻第5章第5法文第13項(第6法文第11項)
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro decimo ad edictum
同人(告示註解第十巻)
【翻訳】
更にペーヂウスは発問して曰く、然らば、若し予が汝を相続人なりと信じ相続財産に属する家屋の支柱を設け汝が之を追認したりとせば、予は汝に対して訴権を有するや否やと。而して自ら之に答へて予は訴権を有せずと云へり、何故となれば予の此の行為に因りて利得したる者は第三者にして管理行為は事実第三者の為めにせるものなるが故に、第三者の為めにせる行為を以て汝の事務の管理と認むることを得ざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】