【法文】
学説彙纂第3巻第5章第5法文第3項(第6法文第1項)
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro decimo ad edictum
同人(告示註解第十巻)
【翻訳】
又、予が汝の訴訟受託者をして汝の債権者に履行を為し又は汝の質物を受戻さしめんが為め汝の計算を以て訴訟受託者に金銭を貸与したるときは、予は汝に対して事務管理の訴権を有すべきも、予と契約を締結したる相手方 [1]に対しては何等の訴権をも有せざるべし。然らば、予が汝の訴訟受託者より問答契約を以て要約したるときは如何なるべきか。此の場合にも、予は、尚、汝に対して事務管理の訴権を有するものと云ふことを得、何故となれば右の問答契約は必ずしも必要のものに非ざればなり。
【注】
[1]訳註、訴訟受託者
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】