【法文】
学説彙纂第3巻第5章第5法文第5項(第6法文第3項)
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro decimo ad edictum
同人(告示註解第十巻)
【翻訳】
又或者が予の為めに図るに非ず自己の利益の為め予の事務を管理したるときは、ラベオーの書に見ゆる如く、予の事務の管理を為したるに非ず、自己の事務を管理したるなり、(何故となれば自己の利得を目的として介入する者は予の利益の為めに行動するものに非ずして自己の利益の為めにするものなればなり)、但し、其の者は、尚、一層事務管理の訴権に依るの責を受くべきこと論を俟たず。然れども、其の者が予の事務に関して出費したる場合には、其の出費額に付てに非ず予の利得額に付て予に対して訴権を有す、何故となれば其の者は不当に予の事務に介入したればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】