【法文】
学説彙纂第3巻第5章第5法文第6項(第6法文第4項)
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro decimo ad edictum
同人(告示註解第十巻)
【翻訳】
或者が思慮を欠きて自己の財産に関する事務を予の事務の如く思惟し自己の利益の為めに之を管理したる場合には、双方共に訴権を有せず、何故となれば誠意律は訴権の成立を許さざればなり。然れども其の者が自己並びに予の事務を予の事務とのみ思惟して之を管理したるときは予の事務に付ては責を負ふべし、何故となれば、ラベオーが云ふが如く、若し予が予と汝とに共通の利害関係ある事務を予の利益の為めに管理すべきことを或者に委託したる場合と雖も、受任者が事情を知りて汝の利益の為めにも之を管理したるときは、汝に対して事務管理の訴権に依るの責を負ふものと云はざるべからざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】