【法文】
学説彙纂第3巻第5章第5法文第8項(第6法文第6項)
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro decimo ad edictum
同人(告示註解第十巻)
【翻訳】
然れども、予が汝の息男又は奴隷の事務を管理したる場合には、予は汝に対して事務管理の訴権を有すべきや否や。予はポームポーニウスが其の著第二十六巻に於て是認したるラベオーの為せる区別を真理なりと認む、即ち予が汝の計算を以て汝の息男若は奴隷の特別用益財産に関する事務を管理したる場合には、汝は予に対して責を負ふべく、之に反して若し予が汝の息男又は奴隷に対する親誼よりか又は其の者の計算を以て該事務の管理を為したるときは、予は父又は主人に対し特別用益財産を限度として訴権を付与せらるべきものとす。此の規則は、予が此等の者を自権者なりと信じたる場合にも適用せらる。例へば、予が汝の息男の為めに其の要せざる奴隷を買ひ汝が之を追認したるときは、其の追認は無効なりとす、是れポームポーニウスが前記の場所に於て説ける所なり、ポームポーニウスは尚、其の見解を附記して曰く、父又は主人に対する負担額が事実財産より多きが為めに事実財産中に何ものも存せざる場合と雖も、父が予の管理に因りて利得したる限度に於て予は父に対して訴権を付与せらるべきものとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】