【法文】
学説彙纂第3巻第5章第5法文第9項(第6法文第7項)
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem(Ulpianus) libro decimo ad edictum
同人(告示註解第十巻)
【翻訳】
然れども、汝が善意に奴隷として使用し来りたる自由人の事務を予が管理したる場合に、ポームポーニウスの書に拠れば、若し予が其の自由人を汝の奴隷なりと信じたるときは、予は汝の手に帰すべき特別用益財産の部分に付て汝に対し事務管理の訴権を有すべきも、右の自由人の取り去り得べき部分に付ては、汝に対してに非ず其の自由人に対して訴権を有すべし、否、予が右の者の自由人なることを知りたるときと雖も、予は其の取り去るべき部分に付ては其の者に対し又汝の手に帰すべき部分に付ては汝に対し訴権を有すべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】