【法文】
学説彙纂第3巻第5章第7(8)法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十巻)
【翻訳】
又、予が汝又は市の土地の事務を管理し陰険なる手段を以て [1]当然に取得すべき以上の果実を取得したるときは、予に請求権無かりし場合と雖も、予は其の全部を汝若は市に給付することを要すべし。
【注】
[1]訳註、此の処に「陰険なる手段を以て」と訳せる原語は"per obreptationem"なり。訴訟を為すの委任なきに拘らず委任ありと称して訴訟を為すことを謂ふ
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】