【法文】
学説彙纂第3巻第5章第7(8)法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十巻)
【翻訳】
審判人が相殺の計算を考慮に入れざる場合には反面訴権を実行することを得、然れども、相殺が考査せられたるも拒否せられたるときは、事件終結を理由として後日に至り反面訴権の実行を為すことを得ざるを以て寧ろ正当とす、何故となれば原告は既判事件の抗弁に依りて排斥せらるべければなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】