【法文】
学説彙纂第3巻第5章第7(8)法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十巻)
【翻訳】
「事務を管理したる者が明示の委託を受けたることを要せざる者にして本人をして訴訟行為を追認せしむべき担保を為さず而して債務者を訴へたる場合には右の担保を為すこと容易なりしことを条件として此の事務管理者に責を負はしめらるることを得」。此の事務管理者の債務に付ては何等の疑問無し、故に若し其の者が一定の期間経過の後は効力を失ふべき原因に由りて債務を負ひ時の経過に因りて債務を免れたる場合と雖も尚、事務管理の訴権に因りて責を負ふべし。死亡せる債務者の相続人が責を負はざる場合に付ても、マルケルルスの著書に見ゆるが如く、規則を同うするものと云ふべきものならん。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】