【法文】
学説彙纂第3巻第6章第1法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十巻)
【翻訳】
詭計を以て難儀を生ぜしめ若は之を生ぜしめざらんが為め金銭を収受したりと認めらるる者に対しては一年内に在りては其の収受したりと認めらるる金銭の四倍額又一年後に在りては其収受額に付て「事実訴権を生ず」。 [1]
【注】
[1]訳註、以上の法文の原文は法務官の告示文に従ひたるものなり(Otto Lenel, Edictum Perpetuum, S. 104, 2te, Aufl. 1907)只茲に『事実訴権を生ず』と訳したる原語"in factum actio competit"は法務官の告示文中にはiudicium daboとありしならんとの説蓋し正し
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】