【法文】
学説彙纂第3巻第6章第2法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十巻)
【翻訳】
債務を免れたるときたりとも金銭を収受したりと認めらるることを得、無償にて金銭を借受け又は物を廉価に借り若は買ひたるときも亦同じ。而して自ら金銭を収受したると之を第三者に与へしめたると自己の名義を以て第三者の受領したるを追認したるとは問ふ所に非ず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】