【法文】
学説彙纂第3巻第6章第3法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十巻)
【翻訳】
茲に注意すべきは左の点なり、或者に難儀を生ぜしめんが為め第三者に金銭を与へたる者は其の返還請求訴権を有せざるべし、何故となれば金銭の供与者は醜陋の行為を為したればなり、金銭の供与に因り詭計の結果を受けしめらるべき者は訴権を有す。故に何人と雖も予に難儀を生ぜしめんが為め汝より金銭を受け更に又予をして難儀を受けざらしめんが為め予より金銭を受けたるときは予は其の者に対して二個の訴権を有すべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】