【法文】
学説彙纂第3巻第6章第6法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
自己を訴へざらしめんが為め金銭を与へたる者の有する訴権行使の期間なる一年は其者が訴追の権利を有する場合には金銭を訴へたる日より始まる、然れども或者を訴へしめんが為めに第三者が金銭を与へたる場合に訴権行使の一年の期間を計算するには金銭が与へられたる日よりすべきか又は寧ろ訴権を有する者が金銭供与の事実を知りたる日よりすべきかは疑問ならん、何故となれば訴追すべき理由を知らざる者は訴追を為し得るものと認められざればなり故に右の期間は其の者が始めて事実を知りたる日より計算すべしとするを以て寧ろ穏当とす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】