【法文】
学説彙纂第3巻第6章第7法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十巻)
【翻訳】
若し家男に対して難儀を生ぜしめざらんが為め金銭を収受したる者あるときは此の家男の父にも訴権の付与あるべきものとす。又難儀を生ぜしめ若は生ぜしめざらんが為め予の家男に金銭を与へたるときは供与者は返還請求の訴を為し予は四倍額に付て訴を為すことを得。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】