【法文】
学説彙纂第3巻第6章第7法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十巻)
【翻訳】
或者が予に難儀の生ぜざらんが為め第三者により金銭を与へられたる場合に若し其の金銭が予の委託に因りて与へられ若は予の委託事務管理者が之を与へ又は予の事務管理を為さんと欲したる者が与へて予が之を追認したるときは予は自ら之を与へたるものと看做さる。然れども若し第三者が予の委託に因りて金銭を与へたるに非ざるときは縦ひ予に難儀を生ぜざらしめんとする同情を以て之を与へたる場合と雖も予が之を追認せざるときは供与者は金銭の返還を請求することを得而して予は又四倍額の訴権を有す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】