【法文】
学説彙纂第3巻第6章第8法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro quarto opinionum
ウルピアーヌス(意見録第四巻)
【翻訳】
犯罪の証明なく無罪なりと決定せられたる者より犯罪の証明ありたりとの口実の下に金銭を収受したる者あり而して相当権限を有する官憲は如上の事実を認めたり此の場合に右の官憲は此の告示の規定即ち難儀を生じぜしめ若は之を生ぜざらしめんが為め金銭を収受したりと認めらるる者に関する規定に依りて違法に取立てられたるものの返還を命じ且つ不法行為の程度に応じて犯人に責罰を科することを要す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』(有斐閣、1938年)
【備考】