【法文】
学説彙纂第4巻第1章第1法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
本章の実益は自明なるが故に説明を要せざるべし。即ち法務官は幾多の場合に於て錯誤に陥り又は欺罔せられたる者を本章の規定に依り救済するものにして此等の人々が不利益を蒙りたるは或は恐怖或は詭計或は年齢或は不在に因りたると。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】