【法文】
学説彙纂第4巻第1章第4法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Callistratus libro primo edicti monitorii
カールリスツラーツス(指定告示註解第一巻)
【翻訳】
予の知る所に依れば法務官は極めて軽微なる事実又は額に関する原状回復の申請が一層大なる事実又は額の予断と為る場合には之を聴許せざるべき規則を遵守す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】