【法文】
学説彙纂第4巻第1章第6法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
未成熟者のみならず公務の為め不在なりし者及び総ての原状回復権を得たるべき者の死亡と共に其の相続人は原状回復権を有す是れ屡々規定されたる所なり。故に申請者は国民民法上の相続人たると信託に因りて相続財産の交付を受けたる者たると兵士たる家男の承継人たるとを問はず原状に回復せらるることを得、随て又未成年の男又は女が奴隷とせらるるときは其の主人は「法定の期間の」満了までは原状回復権を附与せらるべし。又偶ま此の未成年者が既に其の承認したる相続に関して不利益を受けたるときはユーリアーヌスが法学大全第十七巻に記すが如く主人は右の未成年者が若年なるの理由に因り利益を有し得るのみならず又此の理由に因り保護せられざる場合と雖も[1]相続の拒絶権を有す何故となれば被解放者の保護者は相続財産を取得せんが為めに非ずして被解放者を罰せんが為め其の法律上の権利を実行し得べければなり。
【注】
[1]訳註、即ち此の未成年者が成年者たりとも
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】