【法文】
学説彙纂第4巻第1章第7法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcellus libro tertio digestorum
マルケルルス(法学大全第三巻)
【翻訳】
此の種の救済は上記の如き場合に限るものに非ず、自己の過失なくして詐欺せられたる者には救済を与へざるべからず其の者が訴訟の相手方より詐欺せられたる場合には殊に然りとす何故となれば被詐欺者は必ず悪意の訴権を有するのみならず善意なる法務官の職務として当事者をして他に救済方法の存在せざる場合に於てのみ採るべき手段たる破廉恥訴権を実行せざるを得ざらしむるよりは寧ろ条理と衡平との要求に従ひ新たなる審理を許すを以て適当とすればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】