【法文】
学説彙纂第4巻第1章第7法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcellus libro tertio digestorum
マルケルルス(法学大全第三巻)
【翻訳】
神皇アントニーヌスは不在に因る財産喪失者の救済に付て法務官マルキウス、アヴヰーツスに左の如く指令したり、『旧来の慣例は何れも軽々しく之を変更すべきものに非ずと雖も顕然たる衡平の要求するときは救済を与えざるべからず [1]故に被召喚者が出頭せざるが為め慣習に従ひて判決ありたる後、幾ばくも無く汝が未だ退席せざる間に出廷したるときは、其の欠席は自己の過失に因りたるに非ず伝令使の呼声を能く聴取せざりしに因りたるものと認むることを得べし随て右の被召喚者は原状に回復せらるることを得』
【注】
[1]訳註、D. 50, 17, 183, Marcellus参照
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】