【法文】
学説彙纂第4巻第2章第1法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
法務官は曰く、『本職は恐怖に基づくの行為を有効と認めざるべし』と。従前は『暴力又は恐怖に基く行為』と告示するを以て慣例とせり、何故となれば、暴力なる語は当事者の意思に反して行はれたる強制を示すが為めに用ゐられ、恐怖は現在又は将来に於ける危険を憂慮する精神上の恐怖を意味するものと認められたればなり。然れども其の後に暴力なる語の使用を削除せり是れ烈しき暴力を受けて為さるる行為は総て恐怖に因りて為さるるものと認めらるべきを以てなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】