【法文】
学説彙纂第4巻第2章第10法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
予が汝より強迫せられて汝を免除するの問答契約を為したる場合には訴訟が此の告示に従ひて繋属する審判人の裁量に依り債務関係を汝の身に於て復活せしむるのみならず従前と同一の保証人か若は之に遜らざる有資力の他の保証人を設置せしめ、其の他同一原因に付き汝が設定したる質権を回復せしむ。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】