【法文】
学説彙纂第4巻第2章第12法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
茲に疑問と為し得べきは強迫者も亦強迫を受けたるときは既に処分したるものの返還を請求し得べきことを法務官は此の告示に依りて認むるの意思なるや否や是れなり。ポームポニウスは其の著第二十八巻に於て法務官は右の強迫者を救済することを要せずと述べ其の理由を説明して曰く凡そ暴力に酬ゆるには暴力を以てすることを得るが故に此の強迫者は自ら他人に蒙らしめたると同一の事を受けたるなりと。故に若し爰に汝を強迫して約束を為さしめたる者ありて予が此の強迫者を強迫し以て汝に対して免除問答契約を為さしめたるときは其の者は原状回復に因りて返還せらるべきものを有せず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】