【法文】
学説彙纂第4巻第2章第12法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
女奴の子、家畜の子、果実及び総ての増加物は返還することを要す、既に収受したる物のみならず尚、収受し得べかりしに強迫の為めに収受することを得ざりしものも亦償還すべきものとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】