【法文】
学説彙纂第4巻第2章第13法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Callistratus libro quinto de cognitionibus
カルリスツラールス(審理に付て第五巻)
【翻訳】
神聖マルクス判決今尚、存す、『汝が請求権を有すと思惟する場合には訴訟に依りて其の当否を決するを以て最善の方法とす』。マルキアーヌスが『予は何等の暴力を加へざりき』と言ひたるに当りて皇帝は言へり、『汝は人々が傷害せらるるときにのみ暴力存在すと思惟するか。或者が自己の権利なりと思惟するものを審判人を経ずして請求する場合にも暴力は常に存在すると云ふべし。故に何人と雖も其の債務者の物又は債務の目的たる金銭を債務者任意の提供無き場合に審判人の裁判無くして軽率に占有し又は取得し以て当該事件に付て自ら法を宣言したる証拠あること予に明白なるときは、其の債権を喪失すべし』。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】