【法文】
学説彙纂第4巻第2章第14法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
当事者が原状回復を為さざるときは法務官は其の者を被告として四倍額の請求訴訟を為し得べきことを約す、四倍額とは原状回復の目的とせらるべきものの全価額の四倍を云ふ。被告が罰金を免れんと欲するときは法務官は被告に原状回復を為すべき機会を与へて之を寛大に取扱ふ。一年を経過したる後は法務官は純価格請求の訴権を附与す但し必ず之を附与するに非ず事情審査の後とす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】