【法文】
学説彙纂第4巻第2章第14法文第10項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
上に四倍額中には純価額を包含すと云へるに今之と異なれる額を示したる理由は四倍額支払の判決中には固より目的物を包含せしめて以て其の返還を了せしめ罰金は三倍額に止むと云ふに在り。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】