【法文】
学説彙纂第4巻第2章第14法文第15項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
随て数人が人を強迫し其の一人のみが訴追せられ判決以前に自ら進みて目的物を返還したるときは総ての者は責任を免る、然れども其の者が自ら進みてに非ず判決に依りて四倍額を返還したるときは此の場合にも強迫を原因とする他の者に対する訴権は消滅すとするを以て比較的穏当なる見解とす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】