【法文】
学説彙纂第4巻第2章第14法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
事情審査を為すの要点は他の訴権が存在せざる場合にのみ此の訴権を附与するに存するのみならず、恐怖を生ぜしめて名誉毀損を蒙らしめたる場合には訴権は実に一年の実用期間の経過に因りて消滅するが故に一年後に於ても此の訴権を附与するには相当なる理由の存在することを要す。他の訴権の存在する一例は左の如し、即ち暴行を受けたる者死亡したるときは其の相続人は相続財産回復の訴権を有す何故となれば暴行者は占有者として占有すればなり、故に相続人は強迫を理由とする訴権を有せざるべし然れども一年の期間が尚、進行中なるときは相続人は四倍額請求の訴を為すことを得。承継人が四倍額請求の訴権を有する所以は此の訴権は損害賠償をも目的と為せばなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】