【法文】
学説彙纂第4巻第2章第14法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
此の訴訟に在りては強迫者が被告たると第三者たるとは問ふ所に非ず、原告は自己が強迫を受け若は暴力を加へられたる事及び此の行為に依りて縦ひ被告は犯罪を構成せずとするも利益を得たる事を証明するを以て足れり「何故となれば凡そ恐怖は人をして事実の真相を見ること能はざらしむるが故に強迫又は暴力を加へたるものの何人なるかはこれを証明するに及ばずとするは条理に合すればなり」、随て原告は或者に金銭受領要式問答契約を為し又は物を「引渡し」又は或事を為すが為め強迫せられたるの事実のみを証明すべきものとす。又或者が他人の行為の為めに四倍額に付て有責の判決を受くるは決して之を不衡平なりと云ふべからず何故となれば此の訴権は初めより四倍額に付て存するものに非ずして原状回復が拒否せらるる場合に初めて成立するものなればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】