【法文】
学説彙纂第4巻第2章第14法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
此の訴権は専決訴権なるが故に「被告は既記せるところに依り審判人が判決を与へざる間は何時にても物の返還を為すことを得」、若し被告が之を返還せざる場合には四倍額に付て有責の判決を受くべきは法律に適し中正を得たるものと謂ひつべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】