【法文】
学説彙纂第4巻第2章第14法文第9項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
之に反し暴力を以て要約し要式免除行為を為すことを肯んぜざるが為め四倍額に付て有責の判決を受けたる者は其の要約したる問答契約を原因とする請求の訴に対して抗弁を受くるときは反抗弁を為すことを得何故となれば被告の得たる四倍額中には純価額を包含すればなり是れユーリアーヌスの思惟する所なり。ラベオーの持論に曰く暴力を加へたる者は四倍額請求の訴を受けたる後と雖も尚自己の請求は抗弁の排斥を受くべきものなりと、然れども此は過酷と認めらるるが故に暴力を加へたる者は三倍額支払の判決を受くると共に常に免除問答契約を為すべきこととし以て実際上其の責を緩和すべきものとす。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】