【法文】
学説彙纂第4巻第2章第14法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
又予が汝の請求に対して永久抗弁に依り保護せらるる場合に予が汝を強制して予に対して要式免除契約を為さしめたるときは此の告示の適用無し何故となれば汝は決して損失を受けざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】