【法文】
学説彙纂第4巻第2章第16法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
然れども数名の奴隷が強迫を加へたる場合には此等の奴隷に関しては加害物交付の訴権成立すべし但し被害者は目的物を取得したる主人を訴ふることを得べし、訴へられたる主人が目的物を返還するか又は上述の規則に依りて四倍額を給付したるときは奴隷も亦其の利益を受くべし。然れども若し主人が目的物を取得するときは加害物交付の訴を受けて加害物として奴隷を交付せんと欲するとも之を以て自己に対する訴を拒むことを得ざるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】