【法文】
学説彙纂第4巻第2章第16法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro undecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十一巻)
【翻訳】
此の訴権は被害者の相続人「其の他の承継人に」附与せらる何故となれば此の訴権は物の回復を目的とするものなればなり。而して此の訴権は強迫者の相続人「其の他の承継人に」対して其の取得したる額を請求目的として実行せらる是れ正当なり、何故となれば罰金支払の責は相続人に移転せずと雖も卑劣若は非道なる方法に依りて取得したるものは之を相続人の利得と為すべきものに非ざればなり、又現に此の趣旨の指令あり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】