【法文】
学説彙纂第4巻第2章第17法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro primo quaestionum
パウルス(質疑録第一巻)
【翻訳】
強迫に依りて得たるものが相続人に帰属したるに相続人が之を消費したるときは其の責任は消滅するか又は目的物の帰属ありたるのみに因りて責任を負ふべきか。又其の目的物を消費したる後に死亡したるときは其の相続人は、相続債務を引受けたるものなるが故に常に此の訴権の実行を受くべきものなるか又は此の相続人は何ものをも取得せざるが故に此の訴権の実行を受けざるべきか。「比較的適当なる見解に拠れば」相続人の相続人は「常に此の訴権の実行を受くべきものとす、」何故となれば目的物が第一の相続人に一旦、帰属したるの事実あれば十分にて之に因り訴権は永久に効力あるものと為ればなり、然らざれば自ら取得したるものを消費したる相続人は其の責無しと云はざるを得ざるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】